【税務】国税庁から、「法人税基本通達等の一部改正について」が公表されました。

2011年12月21日

主要改正項目は下記の通りです。

① 臨時償却制度に相当する陳腐化償却制度が廃止
② 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除〔創設〕
③ 特定外国子会社等の部分課税対象金額の益金算入制度〔改正〕

(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/111221/index.htm